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    <title>ロングステイの諸手続き</title>
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    <updated>2006-11-29T11:05:43Z</updated>
    
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    <title>帰国の際の手続き</title>
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    <published>2006-11-29T10:03:01Z</published>
    <updated>2006-11-29T11:05:43Z</updated>
    
    <summary>滞在国での諸手続き 手続き項目 輸入できないもの 特別な手続きが必要となるもの ...</summary>
    <author>
        <name>genova</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.wt-house.com/procedure/">
        <![CDATA[<h3>滞在国での諸手続き</h3>
<ol>
<li>手続き項目</li>
<li>輸入できないもの</li>
<li>特別な手続きが必要となるもの</li>
<li>植物検疫が必要となるもの</li>
<li>税金について</li>
<li>ペットの輸送手続き</li>
<li>自家用車を日本へ持ち帰るための手続き</li>
</ol>
<br />
<h3>日本での諸手続き</h3>
<ol>
<li>住民登録について</li>
<li>国民年金について</li>
<li>自動車運転免許証について</li>
</ol>]]>
        <![CDATA[<h2>滞在国での手続き</h2>
<h3 class="procedureTitle">1.手続き項目</h3>
<h4>●引越し関係</h4>
<ul>
<li>荷物の仕分け</li>
<li>家具・電気製品の売却・譲渡・廃棄の計画</li>
<li>日本のトランクルーム搬出・国内引越しの手配</li>
<li>ペットの輸送手続き</li>
</ul>
<h4>●住居・生活関係</h4>
<ul>
<li>帰国後の住居手配</li>
<li>住居・アパートの解約</li>
<li>電気・水道・ガス・電話の解約</li>
<li>新聞・雑誌などの解約</li>
<li>日本人会などへの退会届</li>
</ul>
<h4>●役所・銀行関係</h4>
<ul>
<li>外国人登録の抹消手続き</li>
<li>在留届けの抹消</li>
<li>銀行口座の残高確認、解約、日本円の換金など</li>
<li>クレジットカードなどの解約</li>
</ul>
<h4>●車関係</h4>
<ul>
<li>自家用車を日本へ持ち帰るための手続き</li>
<li>自家用車の売却処分と諸手続き</li>
<li>自動車リースの解約手続き</li>
<li>自動車保険などの解約</li>
</ul>
<h3 class="procedureTitle">2.輸入できないもの</h3>
<ol>
<li>アヘン、けしの実、大麻の実、その他の麻薬、覚せい剤、それらの吸煙具</li>
<li>偽造、変造、模造された通貨や証券</li>
<li>ポルノのビデオテープ、フィルム、雑誌、写真など</li>
<li>特許権、著作権などの権利侵害物品</li>
<li>拳銃、小銃、模造拳銃</li>
<li>スプレー、マッチ､ペンジン、シンナーなどの危険品</li>
</ol>
<h3 class="procedureTitle">3.特別な手続きが必要となるもの</h3>
<ol>
<li>米・・・ひとり当たり１００ｋｇまで送付可能だが食糧事務所へ届け出が必要</li>
<li>医薬品・・・ひとり当たり２カ月分以内、外用薬は一品目２４個以内であれば手続き不要</li>
<li>化粧品・・・ひとり当たり一品目２４個以内であれば手続き不要</li>
<li>医療用具・・・家庭用１セットのみであれば手続き不要</li>
<li>肉製品・・・検疫証明書があれば輸入可</li>
<li>水牛・鹿などの動物の角・・・完全に加工されていれば証明書不要。不完全加工品や頭骨付の角には証明書が必要</li>
<li>羽毛品・・・完全加工のものであれば証明書不要</li>
</ol>
<h3 class="procedureTitle">4.植物検疫が必要となるもの</h3>
<ol>
<li>米や植物の種子</li>
<li>殻のついたアクセサリー</li>
<li>松かさ（加工品でも）</li>
<li>ドライフラワー</li>
<li>生木の彫り物</li>
<li>チューリップなどの球根類</li>
</ol>
<p>上記のものは害虫が発見されると消毒か焼却処分となります。また球根類は検疫のほかに場合によっては一定期間隔離して栽培し、ウイルス病などの検査が行われます。土が付着している全ての植物、根がついている植物の大部分、くるみ、稲わら、麦わらは輸入不可です。</p>
<h3 class="procedureTitle">5.税金について</h3>
<p>船便や航空便で送った荷物は下記のような条件を満たせば免税扱いになります。</p>
<ol>
<li>携行品・別送品（船便や航空便のこと）の申告を行っていること</li>
<li>帰国（入国）から６ヶ月以内に輸入すること</li>
<li>税関から個人的に使用するものとみとめられたものであること</li>
</ol>
<p>但し、おみやげ品や新品のものは下記の範囲内（成人ひとり当たり）であれば免税となります。</p>
<table class="table03">
<tr><th colspan="2">品目</th><th>数量または価格</th><th>備考</th></tr>
<tr><td colspan="2">酒類</td><td>３本</td><td>１本７６０ｃｃ程度のもの</td></tr>
<tr><td rowspan="2">たばこ</td><td>紙巻たばこのみ</td><td>２００本</td><td>空港の免税店や外国で購入した日本製たばこについては、外国製たばことは別に左記の数量まで免税</td></tr>
<tr><td>葉巻たばこのみ</td><td>５０本</td><td>外国居住者が輸入するたばこについては外国製、日本製それぞれの免税数量が２倍になる</td></tr>
<tr><td colspan="2">香水</td><td>２オンス</td><td>１オンスは約２８ｃｃ</td></tr>
</table>
<ol>
<li>携帯品と別送品の両方がある場合には両方が合算されます。</li>
<li>未成年の場合は酒類とたばこは免税になりません。</li>
</ol>
<h3 class="procedureTitle">6.ペットの輸送手続き</h3>
<h4>（1）犬・猫</h4>
<p>輸入する場合は狂犬病の発生をふせぐために検疫検査が行われます。</p>
<h5>[必要書類]</h5>
<ol>
<li>健康証明書（Health Certificate)･･･その犬が狂犬病にかかっていない、または狂犬病にかかっている疑いがない旨が明記された証明書。輸出日から逆算して１週間以内に発行されたものであること</li>
<li>狂犬病予防注射証明書(Vaccination Certificate) ･･･接種年月日と狂犬病予防液の種類が明記された証明書</li>
</ol>
<p>上記２つの証明書には輸出国政府公認印スタンプおよびサインが必要で、これらがないものは無効となります。 </p>
<h5>[輸入許可の条件]</h5>
<ul>
<li>上記の２つの書類が揃っていること</li>
<li>居住している国において６ヶ月間、または生まれてから継続して飼育されていたこと</li>
<li>居住している国において、過去６ヶ月間狂犬病がなかったこと</li>
<li>狂犬病予防注射接種後、３０日を超えかつ不活性化ワクチンの場合は１８日内、生ワクチンの場合は１年以内であること。</li>
<li>輸出政府機関がその有効期限を証明書に明記している場合はその期間内であること</li>
</ul>
<h5>[保留期間]</h5>
<p>上記の２つの証明書がある場合には、14日間（入犬日と開放日を含めると16日）。それ以外の場合には１５～１８０日。輸出国によって異なります。 <a href="http://www.maff-aqs.go.jp/" target="_blank">詳しくは、農林水産省動物検疫所のサイトへ</a></p>
<h4>（2）ウサギ</h4>
<p>輸出国の政府機関が発行した健康証明書が必要です。保留期間は3日間。</p>
<h4>（3）インコ</h4>
<p>一部を除きほぼ全種がワシントン条約に該当するので輸入するには事前に輸入取得が必要です。ただし、ペットとして長期間飼っていたことが証明されれば（購入時の領収書などで立証）、ワシントン条約の対象外となり輸入承認は不要となるが、別送品として送る場合は、健康証明書（Health Certificate）と原産地証明書Certificate of Origin）を準備し検疫を受けることになります。したがって、インコを送る場合は購入時の領収書などを用意して手荷物として持ち込み、輸入したほうがよいでしょう。</p>
<h4>（4）モルモット、ハムスター、爬虫類など</h4>
<p>検疫、係留期間はなく証明書も不要です。但し、ワシントン条約に該当する場合には輸入承認を得られないと輸入はできません。 </p>
<h4>（5）ワシントン条約で日本への持ち込みが規制されているもの</h4>
<table class="table03">
<tr><th>種類</th><th>持ち込めないもの</th><th>特別の輸出許可書が必要なもの</th></tr>
<tr><td>サル類</td><td>テナガザル、チンパンジー、キツネザル</td><td>アカゲザル、カニクイザル</td></tr>
<tr><td>オウム類</td><td>ミカドボウシ､ニョウオウインコ</td><td>コザクラインコ、コンゴウインコ</td></tr>
<tr><td>植物</td><td>-</td><td>テン、サボテン、ソテツ、シクラメン</td></tr>
<tr><td>その他</td><td>オオサンショウウオ、グリーンアロワナ（熱帯魚）</td><td>-</td></tr>
</table>
<h3 class="procedureTitle">7.自家用車を日本へ持ち帰るための手続き</h3>
<p>自動車を輸入するには下記の手続きや書類の準備が必要で、通常の引越し荷物の取り扱いとは大きく異なります。</p>
<h4>（1）免税として輸入できる場合の条件</h4>
<ol>
<li>継続して１年以上外国に居住していたこと、かつパスポートなどでその期間が確認できること</li>
<li>本人名義で購入し１年以上経過していること、かつ登録証で名義および期間が確認できること</li>
<li>「携帯品・別送品申告書」に車の台数を明記し、入国時に申告して税関の印を受け入国後６ヶ月以内に輸入すること</li>
<li>輸入許可日から２年間は、その自動車を本人または家族が個人的に使用するもので、維持可能と認められること（他の用途に使用した場合は、免税を受けた消費税を支払わなければならない）</li>
</ol>
<h5>[通関に必要な書類]</h5>
<ol>
<li>自動車の申告がされている携帯品・別送品申告書</li>
<li>パスポートコピー全ページ（海外で更新している場合は古いパスポートの全ページコピーも必要。場合によってはパスポートのオリジナルが必要）</li>
<li>自動車等の引越し荷物免税申請書</li>
<li>外国における車検証または登録証</li>
<li>外国における車の保険証書</li>
<li>領収書など購入価格を証明できるもの</li>
<li>自動車のマニュアル</li>
<li>鍵</li>
<li>日本に帰国してから登録した住民票２通</li>
<li>２年以内に転売・譲渡しない旨を記載した誓約書</li>
</ol>
<p>※免税として輸入できない場合には、購入価格＋船運賃＋貨物保険料に対して消費税がかかります。</p>
<h2>帰国後日本での諸手続き</h2>
<h3 class="procedureTitle">1.住民登録について</h3>
<p>日本出国時に住民登録を抹消した方は、帰国後居住開始から２週間以内に市町村役場で住民登録を行う必要があります。</p>
<h4>●登録に必要なもの</h4>
<ol>
<li>パスポート</li>
<li>印鑑</li>
<li>戸籍謄本または戸籍抄本１通（本籍地の市区町村役場で取得する）</li>
<li>戸籍附票（本籍地の市区町村役場で取得する）</li>
</ol>
<p>※次の３条件を満たせば不要になる場合があるので、詳しくは市町村役場に問い合わせてください。 </p>
<ol>
<li>出国時と帰国時で住民登録する住所が同じ</li>
<li>抹消から再登録までの期間が５年以内</li>
<li>抹消から再登録までの間に戸籍内容に変更がない</li>
</ol>
<h3 class="procedureTitle">2.国民年金について</h3>
<p>継続して加入している場合でもあらためて届出が必要です。詳しくは市区町村役場、または社会保険事務所にお問い合わせください。</p>
<h3 class="procedureTitle">3.自動車運転免許証について</h3>
<h4>（1）日本の免許証が失効している場合</h4>
<p>海外滞在中に日本の免許証が失効した場合、帰国後１ヶ月以内に下記の必要書類を持って管轄の運転免許試験場で手続きが必要です。 </p>
<h5>[必要書類]</h5>
<ol>
<li>失効した免許証</li>
<li>免許用写真1枚（縦3ｃｍ×横2.4ｃｍ、6ヶ月以内に撮影の無帽、正面、上３分身、無背景の写真）</li>
<li>本籍地が記載されている住民票１通</li>
<li>パスポート（外国で切り替えている場合は古いパスポートも必要）</li>
<li>外国の免許証（取得した場合）</li>
</ol>
<p>※免許証が失効してから３年以上過ぎている場合は、適正検査とあわせて学科試験も受けることになります。</p>
<h4>（2）外国免許証からの切り替え</h4>
<p>外国で免許を取得し、その国で３ヶ月以上の運転経験があり、有効期限が切れていない場合には外国免許から国内免許に切り替えることができます。但し、帰国後１ヶ月以内の申請に限られます。 </p>
<h5>[必要書類]</h5>
<ol>
<li>外国の免許証（発効日が記載されていない場合ライセンスレコードなど発効日が証明できる書類も必要）</li>
<li>免許用写真１枚（縦３ｃｍ×横２.４ｃｍ、６ヶ月以内に撮影の無帽、正面、上３分身、無背景の写真）</li>
<li>本籍地が記載されている住民票１通</li>
<li>パスポート（外国で切り替えている場合は古いパスポートも必要） </li>
<li>外国の免許証の翻訳文（免許証発行国の大使館・領事館または日本自動車連盟（JAFが発行したものに限る）</li>
</ol>
<p>※滞在国によっては知識の確認、技能の確認が行われることがあるので、詳しくは管轄の運転免許試験場に問い合わせください。 </p>
<br />]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>引越しの準備と諸手続き</title>
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    <published>2006-11-29T09:05:20Z</published>
    <updated>2006-11-29T10:02:44Z</updated>
    
    <summary> 引越しのスケジュール 引越し作業と荷物の流れ 荷物の発送時期   電化製品の注...</summary>
    <author>
        <name>genova</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.wt-house.com/procedure/">
        <![CDATA[<ol>
<li>引越しのスケジュール</li>
<li>引越し作業と荷物の流れ</li>
<li>荷物の発送時期 <航海日数の目安> </li>
<li>電化製品の注意点</li>
<li>ペットの運送</li>
</ol>]]>
        <![CDATA[<h3 class="procedureTitle">1.引越しのスケジュール</h3>
<h4>●引越の6日前</h4>
<table width="500" class="table03">
<tr><th width="100">種類</th><th>期間</th><th>届け先</th><th>手続きに必要なもの</th></tr>
<tr><td class="item">住民転出届</td><td>転居予定日までに（引越する前）</td><td>旧住所の市役所・町村役場</td><td><ol><li>役所にある所定届用紙</li><li>届け人の印鑑</li><li>国民健康保険証（加入者のみ）</li></ol></td></tr>
<tr><td class="item">国民年金（住所変更）</td><td>なるべく早く。転出届の手続きの際、一緒に手続きを。</td><td></td><td><ol><li>国民年金手帳</li><li>印鑑</li><li>転出証明書</li></ol></td></tr>
<tr><td class="item">国民健康保険（資格喪失手続き）</td><td></td><td></td><td><ol><li>国民健康保険証</li><li>印鑑</li><li>転出証明書</li></ol></td></tr>
<tr><td class="item">福祉関係手当、老人医療</td><td></td><td></td><td><ol><li>印鑑</li><li>転出証明書</li></ol></td></tr>
<tr><td class="item">その他年金等</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<h4>●引越の5日前</h4>
<table width="500" class="table03">
<tr><th width="100">種類</th><th>期間</th><th>届け先</th><th>手続きに必要なもの</th></tr>
<tr><td class="item">転校届</td><td>いつでも（日祝祭日を除く）</td><td>転入学先の学校長</td><td>転入先の教育委員会の学校指定書（通学中の学校長の在学証明書、転入先の市区町村の住民票を持参して教育委員会で手続きをするともらえる） </td></tr>
</table>
<h4>●引越の4日前</h4>
<table width="500" class="table03">
<tr><th width="100">種類</th><th>期間</th><th>届け先</th><th>手続きに必要なもの</th></tr>
<tr><td class="item">郵便物の転送</td><td>いつでも（日祝祭日を除く）</td><td>旧住所の管轄郵便局</td><td>郵便局所定による無料ハガキか官製ハガキで知らせる。（旧住所と新住所)</td></tr>
<tr><td class="item">電話の移転届</td><td>いつでも（日祝祭日を除く）</td><td>旧住所の管轄NTT</td><td>局番なし〈116〉に電話で連絡する</td></tr>
</table>
<h4>●引越の3日前</h4>
<table width="500" class="table03">
<tr><th width="100">種類</th><th>期間</th><th>届け先</th><th>手続きに必要なもの</th></tr>
<tr><td class="item">水道料金の精算</td><td>移転先が決まったらその前日まで。（日祝祭日を除く）</td><td>旧住所の管轄水道局営業所</td><td>電話で連絡する。</td></tr>
<tr><td class="item">ガス料金の精算</td><td>移転先が決まったらその前日まで。</td><td>ガス会社</td><td>電話で連絡する。（電話番号は検針書に記入されている）</td></tr>
<tr><td class="item">電気料金の精算</td><td>移転先が決まったら早めに。</td><td>関西・東京電力</td><td>電話で連絡する。（電話番号は検針書に記入されている）</td></tr>
</table>
<h4>●引越後</h4>
<table width="500" class="table03">
<tr><th width="100">種類</th><th>期間</th><th>届け先</th><th>手続きに必要なもの</th></tr>
<tr><td class="item">転入転入届</td><td>転入後14日以内</td><td>新住所の市役所・町村役場</td><td><ol><li>役所にある所定届用紙</li><li>転出証明書</li><li>届け人の印鑑</li><li>国民年金手帳</li><li>母子健康手帳（就学前のお子さんのある人のみ）</li></ol></td></tr>
<tr><td class="item">印鑑登録</td><td>なるべく早く。転入届の手続きの際、一緒に手続きを。</td><td>新住所の市役所・町村役場</td><td><ol><li>登録印を持参</li><li>所定届用紙（市町村により異なる場合がある） </li></ol>※旧住所での印鑑登録は転出後、自動消滅します。</td></tr>
<tr><td class="item">運転免許証の住所変更</td><td>なるべく早く。但し更新の1ヵ月前なら更新時でよい。</td><td>新住所所轄の警察署</td><td><ol><li>住民票（同一管内）</li><li>写真（他県より転入） </li><li>免許証</li></ol></td></tr>
<tr><td class="item">自動車の登録変更</td><td>転入後15日以内</td><td>引越先の陸運事務所</td><td><ol><li>車庫証明</li><li>車体検査証</li><li>車</li><li>新住民票</li><li>印鑑（実印）</li></ol></td></tr></table>
<h3 class="procedureTitle">2.引越し作業と荷物の流れ</h3>
<ol>
<li>持っていく荷物と置いていく荷物の大別</li>
<li>持っていく荷物の仕分け</li>
<li>荷造り材料の手配/梱包</li>
<li>パッキングリスト（荷物内容明細書）の作成</li>
<li>荷物の発送</li>
<li>保険手続き</li>
<li>携帯荷物の準備　（毎日使用する身の回りの品や貴重品）</li>
<li>現地での受け取り</li>
</ol>
<h4>●注意事項</h4>
<ul>
<li>簡易税関扱いになるので、必ず通関手続きを経る。そのために内容明細（パッキングリスト）を荷物に添えなければなりません。</li>
<li>船荷物の場合、長期間の輸送と港での積み下ろしに耐えられるような梱包が必要です。（すぐには使わないもの、家具類・電化製品・食器など）</li>
<li>航空貨物は距離と重さで料金が算出されるの対し、船荷物は距離と容積により料金が算出されます。そのため船荷物はできるだけ要領よくコンパクトに詰め容量を少なくするほうが得です。（出発間際まで使い、到着地でもすぐに使う品物）</li>
<li>出国前、出国後に別便で送り出す荷物を別送荷物と呼び、簡易通関扱いを受けます。船便、航空貨物のどちらもあります。</li>
</ul>
<h4>●必要な書類</h4>
<ol>
<li>本人のパスポート</li>
<li>航空券</li>
<li>荷物の明細書（パッキングリスト）</li>
</ol>
<h3 class="procedureTitle">3.荷物の発送時期</h3>
<p>荷物発送時期を決める場合、日本側と現地側の諸条件を計算に入れ、運送会社ともよく相談してください。</p>
<ol>
<li>本人と同時に付く携帯航空手荷物</li>
<li>それより早い別送航空荷物</li>
<li>一番遅く着く船荷物</li>
</ol>
<p>の順番です。</p>
<h4>（1）携帯手荷物</h4>
<h5>1：機内持ち込み手荷物</h5>
<p>機内に無料で持ち込める手荷物は、重量制限はないが大きさは足元に置ける程度のもの。規定では45×35×20センチ以内で３辺を足して115センチを超えない荷物とされています。現金のほか印鑑・書類・パスポート・航空券などの貴重品は必ず手荷物の中に入れましょう。 </p>
<h5>2：受託航空手荷物</h5>
<p>チェックイン時に預ける手荷物で同じ飛行機で運ばれます。制限の範囲内なら無料ですが、貴重品や壊れやすいものは入れることができません。荷物の許容量はその国の発着便によって個数制、重量制に分かれています。許容量を超えた場合は超過手荷物料金がかかります。詳しくは運送業者や航空会社に相談してください。</p>
<h4>（2）別送航空手荷物</h4>
<p>手荷物の制限を超過する場合はこの方法を利用すると便利です。日本とヨーロッパやアフリカ・東南アジアなどの間では最低重量の場合には割安な運賃の「特定品目賃率」が適用さています。詳しくは航空会社に問い合わせください。</p>
<h4>（3）航空便貨物</h4>
<p>荷物を目的地まで早く送りたいとき、また別送航空手荷物で送れない場合などにはこの方法を利用すると便利です。荷物の引き渡しから自宅への配送まではおよそ１週間から10日位です。</p>
<h4>（4）船便貨物</h4>
<p>家具や家財道具など重量があり容積の大きいものや日常生活ですぐに必要としないものなどを送る際には、多少時間がかかりますが船便で送ったほうが安全です。「船積み指示書」「梱包明細書」「保険証券」「船荷証券」「船積み案内書」などの書類にもとづいて荷物の輸入手続から配送までを業者にまかせることができます。</p>
<h4>●航海日数の目安</h4>
<table width="500" class="table03">
<tr><th>地域</th><th>国名</th><th>到着港名</th><th>航海日数</th></tr>
<tr><td class="item" rowspan="7">北米</td><td rowspan="6">アメリカ</td><td>ニューヨーク</td><td>１９日</td></tr>
<tr><td>ボストン</td><td>１９日</td></tr>
<tr><td>シアトル</td><td>８日</td></tr>
<tr><td>オークランド</td><td>９日</td></tr>
<tr><td>ロスアンゼルス</td><td>１０日</td></tr>
<tr><td>ホノルル</td><td>１０日</td></tr>
<tr><td>カナダ</td><td>バンクーバー</td><td>１０日</td></tr>
<tr><td class="item" rowspan="5">中南米</td><td rowspan="2">メキシコ</td><td>アカプルコ</td><td>１９日</td></tr>
<tr><td>マンサニヨ</td><td>１６日</td></tr>
<tr><td>ブラジル</td><td>サントス</td><td>４５日</td></tr>
<tr><td>アルゼンチン</td><td>ブエノスアイレス</td><td>４０日</td></tr>
<tr><td>チリ</td><td>バルパライソ</td><td>３２日</td></tr>
<tr><td class="item" rowspan="10">欧州</td><td rowspan="2">イギリス</td><td>チルベリー</td><td>２７日</td></tr>
<tr><td>サザンプトン</td><td>２９日</td></tr>
<tr><td>ドイツ</td><td>ハンブルグ</td><td>２６日</td></tr>
<tr><td>フランス</td><td>ルアーブル</td><td>２３日</td></tr>
<tr><td>オランダ</td><td>ロッテルダム</td><td>２４日</td></tr>
<tr><td>ベルギー</td><td>アントワープ</td><td>２６日</td></tr>
<tr><td>スイス</td><td>ロッテルダム</td><td>２４日</td></tr>
<tr><td>スウェーデン</td><td>ゴーテンブルグ</td><td>２８日</td></tr>
<tr><td>イタリア</td><td>ジェノバ</td><td>３２日</td></tr>
<tr><td>スペイン</td><td>バルセロナ</td><td>３０日</td></tr>
<tr><td class="item" rowspan="12">アジア</td><td rowspan="2">韓国</td><td>プサン</td><td>3日</td></tr>
<tr><td>インチョン</td><td>４日</td></tr>
<tr><td>台湾</td><td>キールン</td><td>４日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">中国</td><td>上海</td><td>６日</td></tr>
<tr><td>香港</td><td>８日</td></tr>
<tr><td>フィリピン</td><td>マニラ</td><td>９日</td></tr>
<tr><td>シンガポール</td><td>シンガポール</td><td>１１日</td></tr>
<tr><td>マレーシア</td><td>ポートケラン</td><td>１２日</td></tr>
<tr><td>インドネシア</td><td>ジャカルタ</td><td>１５日</td></tr>
<tr><td>タイ</td><td>バンコク</td><td>１１日</td></tr>
<tr><td>インド</td><td>カルカッタ</td><td>３０日</td></tr>
<tr><td>パキスタン</td><td>カラチ</td><td>３０日</td></tr>
<tr><td class="item" rowspan="3">オセアニア</td><td rowspan="2">オーストラリア</td><td>シドニー</td><td>２３日</td></tr>
<tr><td>メルボルン</td><td>２４日</td></tr>
<tr><td>ニュージーランド</td><td>オークランド</td><td>１５日</td></tr>
<tr><td class="item" rowspan="2">中近東</td><td>イラク</td><td>クウェート</td><td>２５日</td></tr>
<tr><td>サウジアラビア</td><td>ダンマン</td><td>２４日</td></tr>
<tr><td class="item" rowspan="6">アフリカ</td><td>アルジェリア</td><td>アルジェ</td><td>４５日</td></tr>
<tr><td>リビア</td><td>ベンガジ</td><td>４９日</td></tr>
<tr><td>エジプト</td><td>アレキサンドリア</td><td>３２日</td></tr>
<tr><td>ケニア</td><td>モンバサ</td><td>３３日</td></tr>
<tr><td>南アフリカ</td><td>ターバン</td><td>２９日</td></tr>
<tr><td>ナイジェリア</td><td>ラゴス/アパパ</td><td>４７日</td></tr>
</table>
<h3 class="procedureTitle">4.電化製品の注意点</h3>
<h4>（1）テレビ</h4>
<p>放送方式、カラー方式、チャンネル方式のうち1つでも異なると滞在国では使用できません。日本のテレビゲームは日本のテレビでのみ使用できるようになっています。</p>
<h4>（2）ビデオ</h4>
<p>テレビと同様に放送方式、カラー方式、チャンネル方式のすべてが合わなければ使用できません。</p>
<p>※尚、世界中の放送方式を受信・再生可能なマルチシステム対応のテレビ・ビデオは、ほぼ世界中で使用できます。</p>
<h4>（3）ラジオ</h4>
<p>FM放送では日本と欧米で周波数が違い、受信できないことがあります。最近はすべての周波数帯域を受信できるワイドバンドFMラジオがありますが、治安の厳しい国では持ち込めない場合もあります。 </p>
<h4>（4）その他の家電品</h4>
<p>訪問国によって電圧が異なるため注意が必要です。またコンセントの形状も異なります。</p>
<h3 class="procedureTitle">5.ペットの運送</h3>
<p>基本的にペットの輸送は大変面倒な手続きが必要で、滞在国によって輸入規制が大きく異なります。滞在国における動物の輸入可否や輸入のための条件・必要書類などを事前に大使館や領事館、または動物検疫所などに問い合わせてください。</p>
<h4>（1）犬の場合</h4>
<p>日本から犬を連れ出す場合は、狂犬病予防注射をうった獣医の証明する「狂犬病予防注射済証」と「健康証明書」の2種類が必要です。動物検疫所で輸出検査を受けた後「輸出検疫証明書」を交付してもらい、通関手続きをとることになります。 </p>
<br />]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>海外での旅券についての諸手続き</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.wt-house.com/procedure/2006/11/post_2.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.wt-house.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=9/entry_id=46" title="海外での旅券についての諸手続き" />
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    <published>2006-11-29T08:56:14Z</published>
    <updated>2006-11-29T09:05:08Z</updated>
    
    <summary> 旅券の取得 旅券の査証欄に余白がなくなった時 旅券の再発給を受ける必要が生じた...</summary>
    <author>
        <name>genova</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.wt-house.com/procedure/">
        <![CDATA[<ol>
<li>旅券の取得</li>
<li>旅券の査証欄に余白がなくなった時</li>
<li>旅券の再発給を受ける必要が生じた時</li> 
<li>旅券の記載事項に変更が生じた時</li>
<li>旅券の有効期間が切れたときは？</li>
</ol>]]>
        <![CDATA[<h3 class="procedureTitle">1.旅券の取得</h3>
<p>旅券の発給を受けるには、原則として申請者の住所（住民登録をしているところ）がある都道府県の旅券事務窓口に、申請者自身または代理の者（その場合は申請者出頭免除申出書への記入、または代理人の身元確認のための書類も必要）が次の必要書類を提出して申請することになります。</p>
<h4>●必要提出書類</h4>
<ol>
<li>一般旅券発給申請書（用紙は都道府県旅券事務所にある）　1通（国外においては2通。うち1通は申請書署名を含めすべて記入済みで写真を貼付した正の申請書の写しでも差し支えない）</li>
<li>6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄）本　1通（すでに所持している有効旅券の切り替え申請を行う場合などで、氏名、本籍いずれも変更ないときは、提出不要。ただし、一時帰国者については提出が必要）</li>
<li>6ヶ月以内に撮影した写真　１枚　（縦4.5ｃｍ　X　横3.5ｃｍ、無帽、正面向き、上半身、バック無地のもので裏面に氏名を記入したもの）</li>
<li>身元確認のための書類（6ヶ月以内に発行された本籍の入った住民票の写し　1通、郵便ハガキ　未使用の官製ハガキに宛先として先生者の住所氏名を記入したもの　1枚提出を要する書類、・身元確認ができる運転免許証や健康保険証など）</li>
<li>外国に永住する場合に必要とされている書類（外国に永住目的として渡航しようとするときは、旅券の手数料が減額される場合があるので、申請書を提出する都道府県旅券事務所に相談すること。その際は、永住しようとする国の政府が発行した永住許可書（または再入国許可書）、または国際協力事業団（JICA）が発行した移住者適格通知書を提出する必要がある。）</li>
</ol>
<h3 class="procedureTitle">2.旅券の査証欄に余白がなくなった時</h3>
<p>旅券1冊につき1回に限って査証欄の増補ができます。この増補申請は最寄りの在外公館で出来ます。</p>
<h3 class="procedureTitle">3.旅券の再発給を受ける必要が生じた時</h3>
<p>盗難などによって旅券を紛失したり、火災によって焼失したりした場合には旅券の再発給を受ける必要があります。この申請は最寄りの在外公館へ次の書類を提出して行ないます。なお、渡航先では再発給には、外務省保管の写真などとの照合などで2週間以上かかる場合もあるので、紛失しないよう十分に注意が必要です。</p>
<h4>●必要提出書類</h4>
<ul>
<li>一般旅券再発給申請書 ２通</li>
<li>写真 ２枚 （規格は国内申請する場合と同一） </li>
<li>旅券（損傷したとき） </li>
<li>紛失届及び警察の紛失届受理証明書（紛失した場合） 各 １通</li>
<li>焼失届及び消防署の罹災証明書（焼失した場合） 各1通 </li>
<li>身元確認の書類（紛失と焼失の場合）</li>
<li>その他（事情に応じてそれぞれ指示される）</li>
</ul>
<h3 class="procedureTitle">4.旅券の記載事項に変更が生じた時</h3>
<p>最寄りの在外公館でその旅券を返納のうえ新規発給申請を行う必要があります。ただし、変更個所が氏名、本籍地、子の併記にかかる事項の場合は旅券の記載事項の訂正手続きを行うこともできます。</p>
<p>その場合は一般旅券訂正申請書（1通）のほか、記載事項に変更を生じた事実を立証する書類（戸籍謄<抄>本）を添えて申請します。</p>
<h3 class="procedureTitle">5.旅券の有効期間が切れたときは？</h3>
<p>旅券所持者が渡航中に旅券の有効期間が満了してしまう場合、最寄りの在外公館で新しい旅券の発給を受けなければなりません。</p>
<p>手続きは新規発給申請になりますので、詳しくは在外公館にご相談ください。</p>
<br />
]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>査証（VISA）発給の諸手続き</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.wt-house.com/procedure/2006/11/visa.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.wt-house.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=9/entry_id=45" title="査証（VISA）発給の諸手続き" />
    <id>tag:aa20048.geserver.com,2006:/procedure//9.45</id>
    
    <published>2006-11-29T08:35:42Z</published>
    <updated>2006-11-29T08:55:50Z</updated>
    
    <summary> 査証（VISA）とは VISAの概要 /退職者ビザの有無/退職者ビザの有効期限...</summary>
    <author>
        <name>genova</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.wt-house.com/procedure/">
        <![CDATA[<ol>
<li>査証（VISA）とは VISAの概要 /退職者ビザの有無/退職者ビザの有効期限/退職者ビザの取得条件/退職者ビザの申請方法</li>
<li>オーストラリア</li>
<li>ニュージーランド</li>
<li>ハワイ</li>
<li>マレーシア</li>
</ol>]]>
        <![CDATA[<h3 class="procedureTitle">1.査証（ＶＩＳＡ）とは</h3>
<p>海外に長期滞在してシニアライフをおくるには、原則として、旅行目的の観光ＶＩＳＡではなく、長期滞在が可能なVISAを取得することが賢明です。 　ビザ（VISA）とは、訪問しようとする国の在外公館が、自国への訪問を希望する旅行者のパスポートの有効性や訪問目的、滞在期間、入国の適格性などを審査したうえで、「この人間を入国させても差し支えないだろう」と認定した場合に発行する裏書き（推薦状）のことです。ただし、ビザは入国許可書ではなくてあくまでも推薦状であり、最終の入国許可決定権はその国の入国審査官にあり、ビザを所持していてもその国の法規などにより、入国を拒否される場合もあります。 　中でも、オーストラリア、タイ、フィリピン、北マリアナ連邦（サイパン島、テニアン島、ロタ島）、フィジー諸島共和国、コスタリカ共和国、インドネシア共和国、マレーシア共和国、英国等では、退職者に限定したＶＩＳＡを発行しており、比較的容易に取得できるといわれています。しかし、ＶＩＳＡとはいってもその呼び名は国によって異なり、取得条件もさまざまです。たとえば、フィリピンの退職者ＶＩＳＡは、永住権付きであるのに対して、オーストラリア、タイの退職者VISAは、あくまで長期滞在を前提としたものです。また、取得条件はもちろんのこと、何年ごとに更新するのか、保証人は必要なのか、特典があるのかなどは国によって異なります。 　VISAの取得に関しては、各政府が決めた発給条件はもとより、長期滞在の期間、滞在目的、将来の計画や個人の状況によって、適した国（滞在地）を選択し、適したVISAの種類を十分に検討することが必要です。 　したがって、複雑なVISA申請を要する場合においては、滞在者個人の状況、目的を踏まえて、個別カウンセリングが重要となります。</p>
<table class="table03">
<tr><th>訪問国</th><th>観光VISAで滞在可能月数</th><th>左記以上のロングステイ方法</th></td>
<tr><td>オーストラリア</td><td>観光ＶＩＳＡ（３ヶ月）</td><td>退職者VISA（有効期限４年、２年更新） 
<br />※資産、収入が必要。 </td></tr>
<tr><td rowspan="2">ニュージーランド</td><td>VISA不要（３ヶ月）</td><td>永住権</td></tr>
<tr><td>訪問者VISA（９ヶ月）</td><td>※事業家として資産、投資が必要</td></tr>
<tr><td>ハワイ（アメリカ合衆国）</td><td>VISA不要（３ヶ月）<br />※再入国は１ヶ月～３ヶ月必要</td><td>米国永住権（グリーンカード）※取得困難</td></tr>
<tr><td>マレーシア</td><td>VISA不要（３ヶ月）</td><td>退職者VISA（有効期限１年、１年更新）<br />※資産、収入が必要。</td></tr>
</table>
<h3 class="procedureTitle">2.オーストラリア</h3>
<h4>●VISAの概要</h4>
<p>オーストラリアの入国には、必ずビザが必要です。1996年より従来の観光ビザ（訪問ビザ）に加えて、ＥＴＡＳ（イータス）と呼ばれる電子登録ビザシステムが導入されています。観光ビザは、１年間有効で１回につき３カ月まで滞在できるマルチプルタイプが一般的です。オーストラリア大使館または領事館へ出向き、パスポートと申請書を提出すると、即日交付されます。　なお、ＥＡＴＳが適用されるのは、滞在期間３カ月以内の観光（無料）および短期ビジネス（有料）目的だけである。有効期間１年内であれば、何度でも使用可能です。</p>
<h4>●退職者ビザの有無</h4>
<p>有り</p>
<p>※年金生活者を対象にした退職者ビザ制度。</p>
<h4>●退職者ビザの有効期限</h4>
<p>ビザの有効期限は４年。その後は２年ごとに最初と同じ条件を満たせばビザを延長可能です。</p>
<h4>●退職者ビザの取得条件</h4>
<ol>
<li>55歳以上であること（既婚者の場合、どちらかが55歳以上であればよい）。</li>
<li>オーストラリア国内で就労しないこと。</li>
<li>健康診断で異常が認められないこと。</li>
<li>配偶者以外に扶養義務のある家族がいないこと。</li>
<li>オーストラリアに送金できる65万豪ドル（4,550万円）の資産があること。または、オーストラリアに送金できる20万豪ドル（1,400万円）の資金があり、年間45,000豪ドル（315万円）の年金あるいは投資などの収入があること。</li>
</ol>
<p>※１豪ドル＝70円として換算</p>
<h4>●退職者ビザの申請方法</h4>
<p>申請には、４種類の申請書（内２種類は健康診断書）のほか、パスポート、無犯罪証明書、資産及び収入を証明する書類、戸籍謄本、パスポートサイズの写真が必要です。申請手続きは、日本、オーストラリアのどちらでもできます。ビザの有効期限は４年。その後は２年ごとに最初と同じ条件を満たせばビザを延長できます。 </p>
<p>※１９９８年１２月からの法律改定により、ビザの更新が難しくなったようです。それ以前に取得した人は、一旦ビザを取得すると、その後は自動的に更新し、滞在し続けることができました。しかし、この改定以降、更新の都度、初回と同じように資産証明と健康診断をクリアしなければならなくなった。１９９８年１２月以降に取得した人は、健康管理と資産管理に十分に気を付けなければなりません。 ※メディケア（オーストラリアの国民健康保険）には加入できません。また移民局の要請があった場合は民間の医療保険に加入義務があります。</p>
<h3 class="procedureTitle">3.ニュージーランド</h3>
<p>観光目的の90日間（約３カ月）以内滞在であればビザは不要です。３カ月を越えて滞在したいときは、日本のニュージーランド大使館で観光ビザ（最長６カ月）を申請するか、または、現地の移民局にて滞在期間の延長申請（最長９カ月）もできます。ビザを取得せずに入国して、３カ月毎にオーストラリアやフィジーといった近隣諸国へ出国する長期滞在者もいます。 </p>
<h4>●退職者ビザの有無</h4>
<p>無し</p>
<p>※関係機関において退職者ビザ制度の導入が検討されているようですが、導入の可能性はあまり高いとはいえないようです。</p>
<h4>●ニュージーランド訪問者査証（Visiting Visa）</h4>
<p>ビザなし入国で９０日間の滞在が可能ですが、９０日間以上の滞在の場合は、現地で訪問査証に切り替えて滞在延長する方法と、大使館にて事前に訪問者査証を取得して入国する方法があります。いずれの場合も訪問者査証は最初に入国した時点から１８ヶ月の間に合計９ヶ月までの滞在が可能です。したがってニュージーランドに連続して９ケ月滞在した場合は、ＮＺを出国後９ヶ月間はＮＺに再入国できないことになります。 </p>
<h4>●訪問者査証の必要書類</h4>
<ol>
<li>申請書（NZIS1017）</li>
<li>出国用の航空券（または予約確認書など） </li>
<li>生活資金証明（１ケ月あたり１０００ＮＺ＄（５万円）相当の本人名義の銀行残高証明など）</li>
</ol>
<p>※大使館への訪問申請は１週間、郵送申請は２週間で発給、日本人の場合は査証手数料無料。</p>
<h4>●ニュージーランド永住査証申請</h4>
<p>「一般技能部門」「投資家部門」がポイント制選考による審査となり、学歴や職歴、年齢・所持金などが一定ポイントに達していれば、申請から１年未満（早ければ数ヶ月）で「永住権」が取得できます。ただし、永住査証・一般技能部門（General Skills Cａtegory）の申請資格は５５歳以下に制限されています。</p>
<h4>●永住査証・投資家部門（Investor Category）</h4>
<ol>
<li>事業投資者が永住権申請するためには、投資資金が自らの事業や技能によって作られた証明と、最低７５万ＮＺドル（4500万円）、通常は１００万ＮＺドル以上（6000万円）の国内保有資金が必要です。 </li>
<li>ポイント選考制度による永住申請では、一般申請者と同様に審査されますが、７５万ドル（4500万円）から １７５万ドル（1億500万円）の事業投資者の場合は追加点数が加算されます。これらの資金は最低２年間国内に留保する必要があります。</li>
<li>また累積収益が７５万ドル（4500万円）から３００万ドル（1億8000万円）ある場合も点数が追加加算されます。この場合その収益を申請者が保有し、ニュージーランドに持ち込まれ最低２年間留保されることが条件です。 </li>
<li>投資額以外に過去の事業経験（経営および管理職経験）も点数化されます。</li>
<li>事業投資による永住権申請は制限年令が８４歳以下。ただし２５歳から５４歳までの申請者は点数が加算されますが、５５歳以上の場合は点数が減少されます。</li>
</ol>
<p>※１NZドル＝60円として換算</p>
<h3 class="procedureTitle">4.ハワイ</h3>
<p>観光目的で９０日以内（約３ヶ月）の滞在ならビザ不要（ビザウェイバー）。ただし往復航空券を所持している者に限られます。パスポートの残存有効期限は帰国時まで有効なものが必要です。 </p>
<h4>●ビザウェイバーでの再入国</h4>
<p>ビザなしで３ケ月以上滞在したい場合は一端出国し再入国することになりますが、一回の滞在期間を満了した場合の再入国はかなり厳しい環境にあります。 再入国する場合は出国用チケットや所持金などの状況にもよりますが、出国後最低１ケ月～３ケ月を経ないと再入国を拒否される場合が多くあります。 </p>
<h4>●退職者ビザの有無</h4>
<p>無し</p>
<p>※退職者ビザが新設されるようなことはまずないと言われています。</p>
<h4>●長期滞在ＶＩＳＡ（永住権）の取得方法</h4>
<ol>
<li>アメリカ市民と結婚する</li>
<li>米国で子供を出産する</li>
<li>在米親族を利用する</li>
<li>事業家として投資（州によって50万ドル（6000万円）～100万ドル（1億2000万円）</li>
<li>米国企業に雇用される　など</li>
</ol>
<p>※１米ドル＝120円として換算</p>
<h4>●米国永住権（グリーンカード）</h4>
<p>外国籍の人が期限無しに、米国内に居住し、就学或いは就労できる権利のことをいいます。永住権は通常米国市民または既に永住権を保有する家族、または米国内の雇用主にスポンサーとして申請してもらって取得します。従って家族に米国市民や永住権を持っている人がいない場合、さらに永住権を申請してくれる雇用主がいない場合はグリーンカードを取得するのは非常に困難です。グリーンカードを持っていると日本国籍を保持したままアメリカに居住し自由に就労就学することが可能になります。</p>
<h4>●抽選（DV）プログラム</h4>
<p>現在、米国ではある一定の国からの移民が大幅に増加しており、移民のバランスに不均衡が生じているため、米国政府は、移民のバランスを取るために、移民数が比較的少ない国からの移民を促進させるためのプログラムを施行しています。抽選で永住権を与えようという目的で設けられたプログラムで、毎年５万人を募集。日本人の当選実績　通常は例年４００人前後の日本人が当選しています。</p>
<h3 class="procedureTitle">5.マレーシア</h3>
<p>観光目的の90日間（約３カ月）以内滞在であればビザは不要です。３カ月を越えて滞在したいときは、最初の３ケ月の滞在許可が切れる前に一度マレーシアを出国し、隣国のタイやシンガポールで何日か過ごした後、再入国をすればこの場合もほぼ３ケ月の滞在許可が下ります。このパターン で行けばほぼ６ケ月まではビザ無しで滞在が可能と言うことになります。 </p>
<h4>●退職者ビザの有無</h4>
<p>有り（マレーシア マイ セカンドホーム ビザ）</p>
<p>※年齢制限もなし。</p>
<h4>●退職者ＶＩＳＡの取得条件</h4>
<ol>
<li>２人の場合、マレーシア国内の銀行に15万リンギット（495万円）以上を預金すること、または、日本国内で月１万リンギット（約33万円）以上の収入証明書が出せること。</li>
<li>１人の場合、10万リンギットの預金があること、または、月7000リンギット以上の収入証明書が出せること。</li>
<li>現地の医療保険または健康診断を受けること。</li>
<li>現地人またはマレーシアの永住権を持つ保証人がいること。</li>
<li>マレーシアで就業しないこと。
</li>
</ol>
<h4>●退職者ＶＩＳＡの申請方法</h4>
<p>申し込みは直接クアラルンプールの移民局本部のビザの窓口に所定の書式に必要事項を記入して申請します。上記の条件を満たした場合、一般的にビザ申請からだいたい一ケ月以内でビザが下りています。マレイシア政府が、ここ数年外貨獲得や観光業の振興にも繋がる為のこのシルバーヘアビザを積極的に推進しており、特に日本人は、現地で経済的に貢献している事や素業が良いことにより歓迎されています。</p>
<h4>●ビザの有効期限</h4>
<p>ビザの滞在許可は５年間で、５年後以降は、毎年更新となります。もし５年以上の滞在を希望する場合も、当初の条件を満たしていれば毎年延長が可能です。</p>
<br />]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>滞在国で必要な生活関連諸手続き</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.wt-house.com/procedure/2006/11/post_1.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.wt-house.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=9/entry_id=44" title="滞在国で必要な生活関連諸手続き" />
    <id>tag:aa20048.geserver.com,2006:/procedure//9.44</id>
    
    <published>2006-11-29T08:26:53Z</published>
    <updated>2006-12-26T05:17:47Z</updated>
    
    <summary> 在留届の提出 本籍・国籍手続き (1)出生届/(2)婚姻・離婚届/(3)結婚/...</summary>
    <author>
        <name>genova</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.wt-house.com/procedure/">
        <![CDATA[
<ol>
<li>在留届の提出</li>
<li>本籍・国籍手続き (1)出生届/(2)婚姻・離婚届/(3)結婚/(4)離婚/(5)死亡届</li>
<li>証明手続き (1)出生・婚姻・死亡など身分上の証明/(2)在留証明/(3)個人の署名証明/(4)警察証明</li>
</ol>
]]>
        <![CDATA[
<h3 class="procedureTitle">1.在留届の提出</h3>
<p>
外国に３ヶ月以上滞在する日本人には日本国大使館または総領事館に「在留届」を提出することが義務付けられています。「在留届」は当地で日本政府の行政サービスや緊急連絡を受ける際の大切な基礎的な資料となるものです。
</p>
<p>
「在留届」の用紙は大使館または総領事館の窓口で入手できる他、遠隔地に住んでいる場合は、郵送で手配することもできます。提出は大使館や総領事館に直接持参か郵送となります。
</p>
<h3 class="procedureTitle">2.本籍・国籍手続き</h3>
<p>
日本国民は海外にいても国内にいる場合と同様に日本の戸籍法の適用を受けることになっています。出生、婚姻、死亡など親族的な身分関係に変動があった場合、その届出は日本の本籍地の市区町村長あてに直接送付しても受け付けられますが、通常は最寄りの在外公館に提出することになっています。提出された書類は、外務省を経由して本籍地の市区町村に送付されます。
</p>
<h4>（1）出生届</h4>
<p>
外国で子供が生まれた場合は出生後３ヶ月以内に出生地の官公署が発行する出生登録証明書または医師作成の出生証明書を添えて、最寄りの在外公館に届出なければなりません。
</p>
<p>
外国で生まれた出生子が出生によって日本国籍のほかに、出生地の国籍あるいは外国人父または母の国籍を取得するなど重国籍者となる場合には、前記届出期間内に国籍留保届を伴った出生届を提出する必要があります。この届出を怠ると、その子は出生の時に遡って日本国籍を喪失することになるので注意が必要です。
</p>
<h4>（2）婚姻・離婚届</h4>
<p>
日本人が外国で結婚・離婚する際の手続き要件などは次の通りです。
</p>
<h4>（3）結婚</h4>
<p>
法律上有効な結婚が成立するためには、当事者が一定年齢に達していなければならないなどの実質的要件と、婚姻届を出すといったように一定の形式的要件の２つを満たすことが必要です。
</p>
<h4>●実質的要件とは？</h4>
<p>
各当事者の国籍のある国の法律に則って、民法で定められる要件を満たしているかどうかということ。
</p>
<h4>●形式的要件とは？</h4>
<p>
原則として婚姻挙行地の法律に定める方式によることになります。ただし、相手方が外国人の場合、その外国人の国籍のある国の法律に定める方式によることもできます。
</p>
<br />
<p>
日本人が外国で結婚したときには、婚姻届出書に必要事項を記入し、次の書面を添えて婚姻の日から３ヶ月以内に在外公館長に提出する必要があります。 婚姻証明書は、挙行地の関係機関からもらい、必ず翻訳者を明らかにした和訳文をつけることになっています。また、日本人については、戸籍謄本（抄）本が必要です。 当事者の一方が外国人の場合は、その外国人の国籍を証明する文書（国籍証明書、旅券、出生証明書とその和訳文）が必要です。
</p>
<h4>（4）離婚</h4>
<p>
在留国の法律に基づき、在留国の裁判所に離婚の訴えを提起し、その判決の確定によって離婚が有効に成立した場合は、判決確定の日から３ヶ月以内に同裁判所の離婚判決の謄本、同判決確定証明書、日本人が被告の場合に被告が呼び出しを受け、または応訴したことを証明する書面、およびそれぞれ翻訳者を明らかにした和訳文を添付して、在外公館長に離婚届を提出しなければなりません（報告的離婚届出）。
</p>
<p>
婚姻当事者のいずれもが日本人の場合は、日本方式による婚姻・離婚が認められています。つまり婚姻・離婚とも届書に所要事項を記入し、当事者双方と成年の証人２人以上が署名して在外公館長に提出し、受理されたときに離婚が成立します。なお、婚姻届には戸籍謄本が必要です。
</p>
<h4>（5）死亡届</h4>
<p>
外国で家族が死亡した場合、死亡の事実を知った日から３ヶ月以内に在留国の医師または官公署が作成した死亡証明書（和訳文も必要）を添えて、死亡届を在外公館長に届出なければなりません。なお、遺体または遺骨を本邦へ移送する際、日本で火葬、埋葬許可を得るには死亡届は在外公館に提出することなく、埋葬許可を受ける市区町村へ直接届出することになります。
</p>
<h3 class="procedureTitle">3.証明手続き</h3>
<p>
在外公館では在留邦人のためにいろいろな証明書が発給されます。
</p>
<h4>（1）出生・婚姻・死亡など身分上の証明</h4>
<p>
戸籍謄(抄)本を日本から取り寄せて申請します。（原則として3ヶ月以内のもの）。
</p>
<h4>（2）在留証明</h4>
<p>
旅券ならびに現住所および滞在資格を立証できる公的書類（現地の自動車運転免許証など）を提示し申請します。（在留届が提出されていること）
</p>
<h4>（3）個人の署名証明</h4>
<p>
遺産の処分や重要な取引の際、本人が作った文書であることを証明しなければならない場合があります。その場合、日本の印鑑証明書に代わる本人の「署名証明」を在外公館から出してもらうことが出来ます。在外公館に旅券を持参し、領事館の面前で署名を必要とする関係文書に、または在外公館で準備している書式に署名することになります。
</p>
<h4>（4）警察証明</h4>
<p>
長期の滞在許可とか在留資格の申請時に、過去の日本における犯罪事実のないことの証明書を求められることがあります。
</p>
<p>
この場合には在外公館に申請すれば外務省を経由して警察庁で警察証明書が発行され、申請した在外公館から交付されます。提出書類は旅券（提示）、および指紋原紙（在外公館所定の用紙を使用し、在外公館または現地警察当局で指紋採取する）です。
</p>
<br />
]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>日本で必要な生活関連諸手続き</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.wt-house.com/procedure/2006/11/post.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.wt-house.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=9/entry_id=43" title="日本で必要な生活関連諸手続き" />
    <id>tag:aa20048.geserver.com,2006:/procedure//9.43</id>
    
    <published>2006-11-29T08:12:51Z</published>
    <updated>2006-11-29T09:02:50Z</updated>
    
    <summary> 役所への転出届け 税金 海外在住日本人の年金加入 海外での年金受け取り方法 生...</summary>
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        <name>genova</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.wt-house.com/procedure/">
        <![CDATA[<ol>
<li>役所への転出届け</li>
<li>税金</li>
<li>海外在住日本人の年金加入</li>
<li>海外での年金受け取り方法</li>
<li>生命保険の扱い</li>
<li>自家用車の処分</li>
<li>国際運転免許証の取得</li>
</ol>]]>
        <![CDATA[<h3 class="procedureTitle">1.役所への転出届け</h3>
出発前に居住する区市町村の役所に国外移住届を提出する必要があります。この手続きを行うことで、日本で非居住者となり、非居住者になると住民税は翌年６月から納付の義務がなくなります。 
<h3 class="procedureTitle">2.税金</h3>
<p>住民税は、1月1日現在の住民票がある住所地で課税されるため、非居住者となった翌年６月から納付の義務がなくなります。所得税は、日本国内における所得（国内源泉）にのみに課税されることになります。また、申告の際に非居住者には基礎控除（38万円）、寄付金控除、国内の資産について生じた雑損控除の３つの所得控除が認められています。 </p>
<h4>（1）不動産所得や給与所得がある場合</h4>
<p>年度の中途で海外へ転出したその年分の確定申告をする場合は、その年の1月1日から海外に出発する日までに発生した給与所得、不動産所得、その他の総合課税を受けるすべての所得の金額と、海外に出発した日からその年の12月31日までに発生した国内にある不動産の貸し付け等の所得や国内にある資産の譲渡所得などが対象となります。</p>
<p>このような確定申告が必要な方は、出発までに確定申告書の提出や税金の納付等、非居住者の納税義務を代わって果たす納税管理人を選任して所轄の税務署に届出なければなりません。海外に出発したあとで納税管理人の選任届けが必要になった場合は、必要になった時点で届出をする必要があります。また納税管理人が必要でなくなったときは解任届の提出が必要です。
納税管理人を選任しないで海外に出発する場合は、出国の日までに居住期間中だけを対象にした確定申告書を一旦提出しなければなりません。</p>
<p>なお、海外へ転出した翌年以降も日本国内の不動産貸付等による所得や譲渡による所得などがある場合は日本で確定申告が必要になる場合もあります。</p>
<h4>（2）日本国内にある不動産を売却した場合</h4>
<p>非居住者であっても日本国内にある不動産を売ったときの所得に対しては、譲渡所得とされて日本で所得税がかかり、原則として確定申告が必要になります。</p>
<h4>（3）利子所得等について</h4>
<p>日本国内に住民票があると、海外で運用した利子や不動産所得にについても確定申告が必要ですが、非居住者となった場合、滞在国の税法にて現地で課税される税金のみになります。</p>
<h3 class="procedureTitle">3.海外在住日本人の年金加入</h3>
<p>日本国籍があれば外国に住んでいても任意で国民年金に加入できます。ただし加入できるのは２０歳以上６５歳未満で、厚生年金と共済年金にも加入できます。また、配偶者も国内と同じ扱いです。
厚生年金と国民年金の保険料を払った期間が合計２５年以上になると老齢年金を受給する資格ができます。 </p>
<h3 class="procedureTitle">4.海外での年金受け取り方法</h3>
<p>海外で年金を受け取るには、先ず居住県の市町村に「海外転出届」を提出するとともに次の手続きが必要となります。社会保険事務所の「年金の支払いを受ける者に関する事項」という用紙を入手し、所定事項を記入後、社会保険業務センター宛てに郵送することも可能です。受取金融機関は日本または海外の金融機関のどちらでも指定できます。<br />また日本での税金は年金支給額から規定控除額を引いた金額の２０％が所得税として課税されます。海外転出住所（日本の住民登録はなくなります）を出した方で、年金に関わる租税条約締結国に住む場合は「租税条約に関する届出書」を「上記／年金の支払いを受ける者に関する事項」と共に社会保険業務センターに提出することで、日本での年金への所得税が免除され、滞在国の税法にて現地で課税されることになります。ただし、租税条約を結んでいない国への移住や上記届出書を提出しなかった場合や公務員の共済年金は日本での課税のみとなります。</p>
<h4>●租税条約締結国の一例</h4>
<p>アメリカ、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ベトナム、オーストラリア、韓国、シンガポール、スペイン、中国、ドイツ、ニュージーランド、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、その他</p>
<h3 class="procedureTitle">5.生命保険の扱い</h3>
<p>日本で加入している生命保険などは、銀行口座の引き落とし等の保険料を支払いができれば、原則として特に手続きをする必要はありません。ただし、保険会社や内容によって異なりますので事前にご相談ください。 </p>
<h3 class="procedureTitle">6.自家用車の処分</h3>
<h4>（1）自家用車の処分の際に必要な書類</h4>
<table class="table01">
<tr><th>売る側</th><td>車検証、自賠責保険証明書、印鑑証明、委任状（指定用紙）、譲渡証（指定用紙）、自動車納税証明書（当年度分）、実印</td></tr>
<tr><th>買う側</th><td>実印、印鑑証明、車庫証明、委任状（指定用紙）</td></tr>
</table>
<h4>（2）任意保険の無事故割引を引き継続手続き</h4>
<p>自動車を売却する時は、原則的に自動車保険（任意、強制）とも同時に解約しなければなりません。海外居住の場合は下記の条件を満たせば「中断証明書」を提示することで帰国後も任意保険の無事故割引を引き継いで契約できことになっています。</p>
<ul>
<li>個人契約であること</li>
<li>出国前の契約が７～１６等級を適用されていること</li>
<li>帰国後に再び契約をはじめる時期が出国日の翌日起算で１０年以内であること（但し、期間中に連続1年以上の帰国がないこと） </li>
<li>帰国後の契約開始日が帰国日の翌日起算で1年以内であること</li>
<li>出国前と帰国後の契約者・被保険者・車輌所有者すべてが同じであること</li>
<li>出国前の契約が出国日の6ヶ月前以降に解約されるか、また満期を迎えていること </li>
</ul>
<h3 class="procedureTitle">7.国際運転免許証の取得</h3>
<p>日本で取得した国際運転免許証で自動車を運転することができますが、有効期間は1年間で更新することが出来ません。滞在国によっては、例外もありますでその際は滞在国の免許証を取得しなければならいこともあります。また日本の免許証も携帯していた方が懸命です。</p>
<h4>●必要書類</h4>
<ul>
<li>現在取得している免許証</li>
<li>外国に渡航することを証明する書面（パスポートなど）</li>
<li>写真（縦５ｃｍ Ｘ 横４ｃｍ、申請前6ヶ月以内に撮影したもの） </li>
<li>国際運転免許交付申請書</li>
<li>手数料</li>
</ul>
<h3 class="procedureTitle">8.銀行管理サービス</h3>
<p>各都市銀行では留守中のお金の管理サービスとして、給料・ボーナスの受け取り、税金やローンの返済などの支払いも自動的に行われ、明細書を海外に送付してくれるサービスがあります。銀行窓口でご相談ください。</p><br />]]>
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