海外に長期滞在してシニアライフをおくるには、原則として、旅行目的の観光VISAではなく、長期滞在が可能なVISAを取得することが賢明です。 ビザ(VISA)とは、訪問しようとする国の在外公館が、自国への訪問を希望する旅行者のパスポートの有効性や訪問目的、滞在期間、入国の適格性などを審査したうえで、「この人間を入国させても差し支えないだろう」と認定した場合に発行する裏書き(推薦状)のことです。ただし、ビザは入国許可書ではなくてあくまでも推薦状であり、最終の入国許可決定権はその国の入国審査官にあり、ビザを所持していてもその国の法規などにより、入国を拒否される場合もあります。 中でも、オーストラリア、タイ、フィリピン、北マリアナ連邦(サイパン島、テニアン島、ロタ島)、フィジー諸島共和国、コスタリカ共和国、インドネシア共和国、マレーシア共和国、英国等では、退職者に限定したVISAを発行しており、比較的容易に取得できるといわれています。しかし、VISAとはいってもその呼び名は国によって異なり、取得条件もさまざまです。たとえば、フィリピンの退職者VISAは、永住権付きであるのに対して、オーストラリア、タイの退職者VISAは、あくまで長期滞在を前提としたものです。また、取得条件はもちろんのこと、何年ごとに更新するのか、保証人は必要なのか、特典があるのかなどは国によって異なります。 VISAの取得に関しては、各政府が決めた発給条件はもとより、長期滞在の期間、滞在目的、将来の計画や個人の状況によって、適した国(滞在地)を選択し、適したVISAの種類を十分に検討することが必要です。 したがって、複雑なVISA申請を要する場合においては、滞在者個人の状況、目的を踏まえて、個別カウンセリングが重要となります。
| 訪問国 | 観光VISAで滞在可能月数 | 左記以上のロングステイ方法 |
|---|---|---|
| オーストラリア | 観光VISA(3ヶ月) | 退職者VISA(有効期限4年、2年更新)
※資産、収入が必要。 |
| ニュージーランド | VISA不要(3ヶ月) | 永住権 |
| 訪問者VISA(9ヶ月) | ※事業家として資産、投資が必要 | |
| ハワイ(アメリカ合衆国) | VISA不要(3ヶ月) ※再入国は1ヶ月~3ヶ月必要 | 米国永住権(グリーンカード)※取得困難 |
| マレーシア | VISA不要(3ヶ月) | 退職者VISA(有効期限1年、1年更新) ※資産、収入が必要。 |
オーストラリアの入国には、必ずビザが必要です。1996年より従来の観光ビザ(訪問ビザ)に加えて、ETAS(イータス)と呼ばれる電子登録ビザシステムが導入されています。観光ビザは、1年間有効で1回につき3カ月まで滞在できるマルチプルタイプが一般的です。オーストラリア大使館または領事館へ出向き、パスポートと申請書を提出すると、即日交付されます。 なお、EATSが適用されるのは、滞在期間3カ月以内の観光(無料)および短期ビジネス(有料)目的だけである。有効期間1年内であれば、何度でも使用可能です。
有り
※年金生活者を対象にした退職者ビザ制度。
ビザの有効期限は4年。その後は2年ごとに最初と同じ条件を満たせばビザを延長可能です。
※1豪ドル=70円として換算
申請には、4種類の申請書(内2種類は健康診断書)のほか、パスポート、無犯罪証明書、資産及び収入を証明する書類、戸籍謄本、パスポートサイズの写真が必要です。申請手続きは、日本、オーストラリアのどちらでもできます。ビザの有効期限は4年。その後は2年ごとに最初と同じ条件を満たせばビザを延長できます。
※1998年12月からの法律改定により、ビザの更新が難しくなったようです。それ以前に取得した人は、一旦ビザを取得すると、その後は自動的に更新し、滞在し続けることができました。しかし、この改定以降、更新の都度、初回と同じように資産証明と健康診断をクリアしなければならなくなった。1998年12月以降に取得した人は、健康管理と資産管理に十分に気を付けなければなりません。 ※メディケア(オーストラリアの国民健康保険)には加入できません。また移民局の要請があった場合は民間の医療保険に加入義務があります。
観光目的の90日間(約3カ月)以内滞在であればビザは不要です。3カ月を越えて滞在したいときは、日本のニュージーランド大使館で観光ビザ(最長6カ月)を申請するか、または、現地の移民局にて滞在期間の延長申請(最長9カ月)もできます。ビザを取得せずに入国して、3カ月毎にオーストラリアやフィジーといった近隣諸国へ出国する長期滞在者もいます。
無し
※関係機関において退職者ビザ制度の導入が検討されているようですが、導入の可能性はあまり高いとはいえないようです。
ビザなし入国で90日間の滞在が可能ですが、90日間以上の滞在の場合は、現地で訪問査証に切り替えて滞在延長する方法と、大使館にて事前に訪問者査証を取得して入国する方法があります。いずれの場合も訪問者査証は最初に入国した時点から18ヶ月の間に合計9ヶ月までの滞在が可能です。したがってニュージーランドに連続して9ケ月滞在した場合は、NZを出国後9ヶ月間はNZに再入国できないことになります。
※大使館への訪問申請は1週間、郵送申請は2週間で発給、日本人の場合は査証手数料無料。
「一般技能部門」「投資家部門」がポイント制選考による審査となり、学歴や職歴、年齢・所持金などが一定ポイントに達していれば、申請から1年未満(早ければ数ヶ月)で「永住権」が取得できます。ただし、永住査証・一般技能部門(General Skills Category)の申請資格は55歳以下に制限されています。
※1NZドル=60円として換算
観光目的で90日以内(約3ヶ月)の滞在ならビザ不要(ビザウェイバー)。ただし往復航空券を所持している者に限られます。パスポートの残存有効期限は帰国時まで有効なものが必要です。
ビザなしで3ケ月以上滞在したい場合は一端出国し再入国することになりますが、一回の滞在期間を満了した場合の再入国はかなり厳しい環境にあります。 再入国する場合は出国用チケットや所持金などの状況にもよりますが、出国後最低1ケ月~3ケ月を経ないと再入国を拒否される場合が多くあります。
無し
※退職者ビザが新設されるようなことはまずないと言われています。
※1米ドル=120円として換算
外国籍の人が期限無しに、米国内に居住し、就学或いは就労できる権利のことをいいます。永住権は通常米国市民または既に永住権を保有する家族、または米国内の雇用主にスポンサーとして申請してもらって取得します。従って家族に米国市民や永住権を持っている人がいない場合、さらに永住権を申請してくれる雇用主がいない場合はグリーンカードを取得するのは非常に困難です。グリーンカードを持っていると日本国籍を保持したままアメリカに居住し自由に就労就学することが可能になります。
現在、米国ではある一定の国からの移民が大幅に増加しており、移民のバランスに不均衡が生じているため、米国政府は、移民のバランスを取るために、移民数が比較的少ない国からの移民を促進させるためのプログラムを施行しています。抽選で永住権を与えようという目的で設けられたプログラムで、毎年5万人を募集。日本人の当選実績 通常は例年400人前後の日本人が当選しています。
観光目的の90日間(約3カ月)以内滞在であればビザは不要です。3カ月を越えて滞在したいときは、最初の3ケ月の滞在許可が切れる前に一度マレーシアを出国し、隣国のタイやシンガポールで何日か過ごした後、再入国をすればこの場合もほぼ3ケ月の滞在許可が下ります。このパターン で行けばほぼ6ケ月まではビザ無しで滞在が可能と言うことになります。
有り(マレーシア マイ セカンドホーム ビザ)
※年齢制限もなし。
申し込みは直接クアラルンプールの移民局本部のビザの窓口に所定の書式に必要事項を記入して申請します。上記の条件を満たした場合、一般的にビザ申請からだいたい一ケ月以内でビザが下りています。マレイシア政府が、ここ数年外貨獲得や観光業の振興にも繋がる為のこのシルバーヘアビザを積極的に推進しており、特に日本人は、現地で経済的に貢献している事や素業が良いことにより歓迎されています。
ビザの滞在許可は5年間で、5年後以降は、毎年更新となります。もし5年以上の滞在を希望する場合も、当初の条件を満たしていれば毎年延長が可能です。
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