外国に3ヶ月以上滞在する日本人には日本国大使館または総領事館に「在留届」を提出することが義務付けられています。「在留届」は当地で日本政府の行政サービスや緊急連絡を受ける際の大切な基礎的な資料となるものです。
「在留届」の用紙は大使館または総領事館の窓口で入手できる他、遠隔地に住んでいる場合は、郵送で手配することもできます。提出は大使館や総領事館に直接持参か郵送となります。
日本国民は海外にいても国内にいる場合と同様に日本の戸籍法の適用を受けることになっています。出生、婚姻、死亡など親族的な身分関係に変動があった場合、その届出は日本の本籍地の市区町村長あてに直接送付しても受け付けられますが、通常は最寄りの在外公館に提出することになっています。提出された書類は、外務省を経由して本籍地の市区町村に送付されます。
外国で子供が生まれた場合は出生後3ヶ月以内に出生地の官公署が発行する出生登録証明書または医師作成の出生証明書を添えて、最寄りの在外公館に届出なければなりません。
外国で生まれた出生子が出生によって日本国籍のほかに、出生地の国籍あるいは外国人父または母の国籍を取得するなど重国籍者となる場合には、前記届出期間内に国籍留保届を伴った出生届を提出する必要があります。この届出を怠ると、その子は出生の時に遡って日本国籍を喪失することになるので注意が必要です。
日本人が外国で結婚・離婚する際の手続き要件などは次の通りです。
法律上有効な結婚が成立するためには、当事者が一定年齢に達していなければならないなどの実質的要件と、婚姻届を出すといったように一定の形式的要件の2つを満たすことが必要です。
各当事者の国籍のある国の法律に則って、民法で定められる要件を満たしているかどうかということ。
原則として婚姻挙行地の法律に定める方式によることになります。ただし、相手方が外国人の場合、その外国人の国籍のある国の法律に定める方式によることもできます。
日本人が外国で結婚したときには、婚姻届出書に必要事項を記入し、次の書面を添えて婚姻の日から3ヶ月以内に在外公館長に提出する必要があります。 婚姻証明書は、挙行地の関係機関からもらい、必ず翻訳者を明らかにした和訳文をつけることになっています。また、日本人については、戸籍謄本(抄)本が必要です。 当事者の一方が外国人の場合は、その外国人の国籍を証明する文書(国籍証明書、旅券、出生証明書とその和訳文)が必要です。
在留国の法律に基づき、在留国の裁判所に離婚の訴えを提起し、その判決の確定によって離婚が有効に成立した場合は、判決確定の日から3ヶ月以内に同裁判所の離婚判決の謄本、同判決確定証明書、日本人が被告の場合に被告が呼び出しを受け、または応訴したことを証明する書面、およびそれぞれ翻訳者を明らかにした和訳文を添付して、在外公館長に離婚届を提出しなければなりません(報告的離婚届出)。
婚姻当事者のいずれもが日本人の場合は、日本方式による婚姻・離婚が認められています。つまり婚姻・離婚とも届書に所要事項を記入し、当事者双方と成年の証人2人以上が署名して在外公館長に提出し、受理されたときに離婚が成立します。なお、婚姻届には戸籍謄本が必要です。
外国で家族が死亡した場合、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に在留国の医師または官公署が作成した死亡証明書(和訳文も必要)を添えて、死亡届を在外公館長に届出なければなりません。なお、遺体または遺骨を本邦へ移送する際、日本で火葬、埋葬許可を得るには死亡届は在外公館に提出することなく、埋葬許可を受ける市区町村へ直接届出することになります。
在外公館では在留邦人のためにいろいろな証明書が発給されます。
戸籍謄(抄)本を日本から取り寄せて申請します。(原則として3ヶ月以内のもの)。
旅券ならびに現住所および滞在資格を立証できる公的書類(現地の自動車運転免許証など)を提示し申請します。(在留届が提出されていること)
遺産の処分や重要な取引の際、本人が作った文書であることを証明しなければならない場合があります。その場合、日本の印鑑証明書に代わる本人の「署名証明」を在外公館から出してもらうことが出来ます。在外公館に旅券を持参し、領事館の面前で署名を必要とする関係文書に、または在外公館で準備している書式に署名することになります。
長期の滞在許可とか在留資格の申請時に、過去の日本における犯罪事実のないことの証明書を求められることがあります。
この場合には在外公館に申請すれば外務省を経由して警察庁で警察証明書が発行され、申請した在外公館から交付されます。提出書類は旅券(提示)、および指紋原紙(在外公館所定の用紙を使用し、在外公館または現地警察当局で指紋採取する)です。
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