住民税は、1月1日現在の住民票がある住所地で課税されるため、非居住者となった翌年6月から納付の義務がなくなります。所得税は、日本国内における所得(国内源泉)にのみに課税されることになります。また、申告の際に非居住者には基礎控除(38万円)、寄付金控除、国内の資産について生じた雑損控除の3つの所得控除が認められています。
年度の中途で海外へ転出したその年分の確定申告をする場合は、その年の1月1日から海外に出発する日までに発生した給与所得、不動産所得、その他の総合課税を受けるすべての所得の金額と、海外に出発した日からその年の12月31日までに発生した国内にある不動産の貸し付け等の所得や国内にある資産の譲渡所得などが対象となります。
このような確定申告が必要な方は、出発までに確定申告書の提出や税金の納付等、非居住者の納税義務を代わって果たす納税管理人を選任して所轄の税務署に届出なければなりません。海外に出発したあとで納税管理人の選任届けが必要になった場合は、必要になった時点で届出をする必要があります。また納税管理人が必要でなくなったときは解任届の提出が必要です。 納税管理人を選任しないで海外に出発する場合は、出国の日までに居住期間中だけを対象にした確定申告書を一旦提出しなければなりません。
なお、海外へ転出した翌年以降も日本国内の不動産貸付等による所得や譲渡による所得などがある場合は日本で確定申告が必要になる場合もあります。
非居住者であっても日本国内にある不動産を売ったときの所得に対しては、譲渡所得とされて日本で所得税がかかり、原則として確定申告が必要になります。
日本国内に住民票があると、海外で運用した利子や不動産所得にについても確定申告が必要ですが、非居住者となった場合、滞在国の税法にて現地で課税される税金のみになります。
日本国籍があれば外国に住んでいても任意で国民年金に加入できます。ただし加入できるのは20歳以上65歳未満で、厚生年金と共済年金にも加入できます。また、配偶者も国内と同じ扱いです。 厚生年金と国民年金の保険料を払った期間が合計25年以上になると老齢年金を受給する資格ができます。
海外で年金を受け取るには、先ず居住県の市町村に「海外転出届」を提出するとともに次の手続きが必要となります。社会保険事務所の「年金の支払いを受ける者に関する事項」という用紙を入手し、所定事項を記入後、社会保険業務センター宛てに郵送することも可能です。受取金融機関は日本または海外の金融機関のどちらでも指定できます。
また日本での税金は年金支給額から規定控除額を引いた金額の20%が所得税として課税されます。海外転出住所(日本の住民登録はなくなります)を出した方で、年金に関わる租税条約締結国に住む場合は「租税条約に関する届出書」を「上記/年金の支払いを受ける者に関する事項」と共に社会保険業務センターに提出することで、日本での年金への所得税が免除され、滞在国の税法にて現地で課税されることになります。ただし、租税条約を結んでいない国への移住や上記届出書を提出しなかった場合や公務員の共済年金は日本での課税のみとなります。
アメリカ、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ベトナム、オーストラリア、韓国、シンガポール、スペイン、中国、ドイツ、ニュージーランド、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、その他
日本で加入している生命保険などは、銀行口座の引き落とし等の保険料を支払いができれば、原則として特に手続きをする必要はありません。ただし、保険会社や内容によって異なりますので事前にご相談ください。
| 売る側 | 車検証、自賠責保険証明書、印鑑証明、委任状(指定用紙)、譲渡証(指定用紙)、自動車納税証明書(当年度分)、実印 |
|---|---|
| 買う側 | 実印、印鑑証明、車庫証明、委任状(指定用紙) |
自動車を売却する時は、原則的に自動車保険(任意、強制)とも同時に解約しなければなりません。海外居住の場合は下記の条件を満たせば「中断証明書」を提示することで帰国後も任意保険の無事故割引を引き継いで契約できことになっています。
日本で取得した国際運転免許証で自動車を運転することができますが、有効期間は1年間で更新することが出来ません。滞在国によっては、例外もありますでその際は滞在国の免許証を取得しなければならいこともあります。また日本の免許証も携帯していた方が懸命です。
各都市銀行では留守中のお金の管理サービスとして、給料・ボーナスの受け取り、税金やローンの返済などの支払いも自動的に行われ、明細書を海外に送付してくれるサービスがあります。銀行窓口でご相談ください。
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